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聞いて呆れる「法の支配」

  1.法の支配とは 日本政府は、ことあるごとに「法の支配」を叫び、世界の共感を得ようとしている。 ちょっと長いが外務省が公表しているものなので、引用してみる 「法の支配」とは、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、国内において公正で公平な社会に不可欠な基礎であると同時に、友好的で平等な国家間関係から成る国際秩序の基盤となっている。また、法の支配は国家間の紛争の平和的解決を図るとともに、各国内における「良い統治(グッド・ガバナンス)」を促進する上で重要な要素でもある。このような考え方の下、日本は、安全保障、経済・社会、刑事など、様々な分野において二国間・多国間でのルール作りとその適切な実施を推進している。さらに、紛争の平和的解決や法秩序の維持を促進するため、日本は国際司法裁判所(ICJ)、 国際海洋法裁判所(ITLOS) 、国際刑事裁判所(ICC)を始めとする国際司法機関の機能強化に人材面・財政面からも積極的に協力している。また、日本は法制度整備支援のほか、国際会議への参画、各国との意見交換や国際法関連の行事の開催を通じ、アジア諸国を始めとする国際社会における法の支配の強化に努めてきている。(「 外交青書 」より) まとめると、 「国内」「国際」秩序に不可欠な基礎(基盤)であり、 日本は様々な分野でルール作りとその適切な実施を推進している そのための国際司法機関の機能強化に積極的に協力するとともに、各国との意見交換等を通じ法の支配の強化に努めてきている 2.言うことは立派だけど行動は逆ではないか (1)自民党「政治資金パーティ券」問題をめぐって しかし、いま自民党を騒がせている「政治資金パーティ券」問題では、1団体20万円以内の収入は政治資金報告書に記載しなくてもよいというのを悪用したものであり、そのキックバックは「領収書さえ存在しなければ問題無し」とした政治資金の私的流用問題である。 そしてこれは最大派閥の安倍派や二階派だけにとどまるのか?どんどん広がりそうな勢いだ。 これが「法の支配」どころか、法の網をどうやってすり抜けてやるか一生懸命知恵を絞ったアイデアだったのだろうが、法の支配とは真逆の行動である。 (2)相次ぐ閣僚の辞任問題に関わって 一昔前の 河井克行辞任問題 は、現役法務大臣が「買収」という言葉さえ使わなければ、選挙期間中の金銭のバラ...

もうヤメようではないか!安倍流政治(自民党総裁選に関して)

 自民党総裁選は一政党の総裁の問題だが・・・ いま次の自民党総裁が誰になるかがマスコミの中心話題になっている。一政党の総裁が誰になろうと所詮一問題に過ぎないのだが、日本国憲法の採用する議院内閣制では、最大党の総裁が日本国の総理大臣になるという仕組みになっているので、現状最大与党の自民党総裁選挙は、事実上日本国の総理大臣に誰がなるのか?という問題と直結しており、関心が高くなるのは無理のない話である。 安倍前総理の動きはどこに その総裁選、立候補を表明しているのは岸田前総務会長、その他に高市前総務大臣、河野規制改革相、野田幹事長代行、石破元幹事長の名前が上がっている。この周辺に各派閥が種々の動きをしているとされている。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210906/k10013246191000.html その動きの中に、また安倍前首相の名前が出てきた。「党内最大派閥の細田派出身の安倍前総理大臣」が高市氏を支援する考えを示しているそうだ。また高市氏も安倍前首相の政策を引き継ぐ考えを示しているそうだ。 https://www.asahi.com/articles/ASP865J8SP86UTFK00Z.html 安倍政権の政策は「金とウソ」で成り立っていた 安倍前総理は、その退陣の際「政権奪還以来、経済再生、国益を守るための外交に一日一日全力を尽くした」と自ら総括している。果たしてそうだろうか? 尚、ここでは政策自体の是非を問題にしない。政策を実現する手段・手法を問題にしている。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63896240W0A910C2MM0000/ 一言で言えば「金とウソ」の政権ではなかったか? 「金の問題」で言えば、現閣僚の中で金の問題で閣僚や議員を辞職、あるいは自民党を離党したのは大勢おり、最近の内閣では稀に見る出来事ではないか。 菅原一秀経済産業相、吉川農相、秋元司内閣府副大臣、甘利明経済再生担当相、松島みどり法相、小渕優子経済産業相(いずれも辞任当時の担当相)などがあがる。 https://www.jiji.com/jc/d4?p=kak002&d=d4_news ...

患者憲章とかけ離れた医療の現場の改善を求める

  1.患者憲章とは どこの病院にも患者憲章が掲示されている。患者憲章とは 「各医療機関による患者の権利と責務を一覧にし医療従事者によって守られるべき行動規範を記したもの」 で、各医療機関によって表現こそ異なるあ、共通しているのは「患者中心」ということだと思われる。 具体的な内容は以下のようのもの 平等な医療を受ける権利 患者の人格尊重 具体的な治療の選択・治療の拒否する権利 セカンドオピニオンの権利 医療情報保護の権利・医療情報の公開の権利 診療報酬支払いの義務・・・ etc 2.実態は異なっていないか? しかし、自ら掲げた憲章とは異なったやり方を通しているのが医療の現場ではないか? 私も何度か入院をしたが、入院時には「同居の親族以外の親族」の連帯保証人を準備するよう言われる。診療報酬の支払い支障をきたさないためだろうが、診療機関には健康保険からの支払いが担保されているにも関わらず、また患者本人の資力が十分であっても「連帯保証人」を求められるのだ。 また、こんな例も見受けられる。 耳が不自由なお年寄りが患者だと、すぐに家族に付き添いを求め、患者の状態や今後の治療方針などを患者にではなく家族にし始めることがある。 患者本人の意識もまともではなく、患者が医療を選択できない状態にあっては、家族が出番とされるのはやむを得ないと思うが、現在は、患者の意識が正常でも、耳が不自由だというだけの理由で、本人の症状・本人の治療選択などを家族に代行させようとしている。 この場合は患者の症状に合わせて筆談、読み聞かせ等いろいろな代替手段を存在するにも関わらず、これらの手段を取る前から、「家族」に頼ろうとするのである。 あまりにも安易だ。 こうしてみると、医療の現場は、患者憲章いう「患者中心」ではなく、「家族中心」なのである。 今後、老ろう世帯、核家族、単身世帯など、社会状況が変化する中で、患者本人だけが頼りという時代に入る。そのときに家族だ、普段付き合いもない遠縁が必要だと言ってみても、実現できないのだ。 患者憲章は立派だが、それに沿って。一刻も早い現場の運用の改善を望んでいる。

国民にとって必要な、放送法の「政治的公平」を考える

  1.問題の所在 放送法第4条第1項第2号に「政治的に公平であること」が放送事業者の義務とされてされている。この「政治的公平」ってどんな意味?誰が判断するの?というのが今回のテーマである。 2.みんな同じ放送が「政治的公平」な放送か? (1)政治家にとって都合の悪いことばかり放送されると、いま話題となっている「放送法の解釈変更」なんて言う姑息な手段を使い、「停波」まで必要と考えるようになるのだろう。 しかし、この規定が「国民(視聴者)にとって政治的公平な放送」と考えると、結論は全く逆になってくる。 (2)一例で、東京オリンピックを上げよう。 今頃になって「金まみれの東京オリンピック」とか「オリンピックを活用した東京再開発」といった様相が明らかになりつつあるが、それはさておき・・・ 当時、各放送局は右ならいしたかのように「東京オリンピック賛美」に染まっていた。 このような状況に起きたのが、東京オリンピックをめぐるNHKの嘘の報道事件がある。 詳しくは、 「五輪反対デモにお金をもらって参加した」ウソ字幕で大炎上してもNHKが絶対に口にしない”2つの言葉” を読んでほしいが、例の東京オリンピック反対運動に「金をもらって参加」していると、全く事実と異なる字幕を流した事件だ。 NHK側は「編集者の確認不足」と結論づけたが、この報道で「反対運動は金に染まっている」という印象を視聴者に与え、反対世論を抹殺したという事実はどこまでも残るし、無理やり「オリンピック賛美論」に傾けるための編集者の涙ぐましい努力?だったのではないか?と勘ぐりたくなる。が、このようなやり方が「政治的公平だ」と誰もが考えないだろう。 むしろ、1放送局、いや1番組でも、オリンピックが国民全体の世論ではないこと、たとえそれが少数意見でもそのような世論が存在することを映し出すことが「政治的公平」な放送というべきある。 なぜなら、視聴者は、このような意見、流れもあるということを知り、考え、東京オリンピックに対する意見を形成していくものであり、このような放送が、国民一人ひとりが政策を考える上での重要な意見(資料)になるはずだからだ。 また政治家にとっても、政策づくりを考える際の貴重な世論と考えるべきであり...

「桜を見る会」前日の懇親会費用負担問題は、我が国の総理の非常識をさらけ出した!

  「桜を見る会」前日の懇親会の費用負担を巡って、安倍前総理は「自分の預かり知らぬところで、事務所の秘書が勝手に費用を負担しており、政治資金収支報告書に記載していなかった」(要旨)ことを認めた。詳細については各種報道を参照にしてほしい。また「桜を見る会」全般の問題については ここを参照 してほしい。 仮に安倍前総理の言うとおりだとして、それだったら安倍前総理はどれだけ常識に欠けた人間なのだろうかと疑ってしまう。 誰が考えてもあの有名ホテルを一人5,000円で利用できるはずがない。一般の方とは扱いが違う。政治家(且つ首相)だから特別なのだということであれば、「特別の利益」を受けていたということだろうが、そうでないとすれば疑問が出てきて当然ではないか?だから国会の中でも二転三転した答弁が続いていたのではないか?この間に、疑問を持ち事務所に問いただし、疑問が解消しなければ自ら調査に乗り出すなどの行動に出るのが普通の常識ではなかろうか?一国の首相ならば尚の事である。 それをそのまま118回の「虚偽答弁」に結びつけた。 しかも安倍前総理は説明責任は果たしたので、次期衆院選に出馬して国民の信を問うということも明言している。 でも、普通の人だったら「穴があったら入りたい」と考えるのでは! こんな非常識な常識を通した日本の総理のレベルをさらけ出したのが、この費用負担問題ではなかったか。

ためにする議論?

  はじめに 最初にお断りしておくが、「(憲法改正について)議論しない」という主張をするつもりはない。どんな場合も状況を詳細を調査の上、時宜に応じた改正は法制度そのものの宿命であり、そうでなければその存在意義を失うと考えるからである。 一般論は、そうであるが、憲法第9条を巡って改正を主張する論者の記事が目に入ったので、この主張を中心に憲法第9条の改正について考えてみた。 ある論者の主張 それは 憲法改正~きわめて特殊な憲法をこのまま持っていて良いのか である。「ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」(5月14日放送)にジャーナリストの有本香が出演。憲法改正について解説した。」と紹介されている。 記事の内容は、長文となるので、ここでは以下の通り要約した。誤りがあれば指摘いただきたい。 各種世論調査でも『議論すべき』が拮抗する状況にあるのに、現在憲法調査会が行っているCM規制問題は、本質論から外れている。有事の際に他国と同じように自衛隊が活動できない以上、日本国民を守れない。そんな規制を行っている憲法を「そのまま持っているのですか?」ということです。 国である以上、何か不測の事態が起きたときには守らなければならない。そのとき、日本だけが他の国にはない形で自分の手足を縛ってしまうのは、憲法を大事にするあまり国民を守れないということです。 主権が回復していないのと同じようなこと。 中国あるいは北朝鮮は、額的にはそれほどではないにしても脅威として大きくなっているのは日本の責任で、例えば集団的自衛権の行使を認める方向にして、さらにそのまま憲法を改正する方向に進んでいたら今日のような事態にならなかったかもしれない。 国民を守るために 国のあり方について、主権国家である以上自衛権が一般的に認めれられているという認識については異論がない。例えば今年は台風災害が目立ったが、あんな特殊な状況から人命を守ったり救出するのは、まさに特殊訓練と特殊装備を有している自衛隊が活動すべき場面である。 問題は、国を守るのに軍事力か?という問題だ。有本香氏はこれを当然のごとく、軍事力が国民を守るということを主張しているのだろうし、憲法を改正し軍事力を保有しようという主張なのだろう。 しかし、軍事力を有する...