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患者憲章とかけ離れた医療の現場の改善を求める

 

1.患者憲章とは

どこの病院にも患者憲章が掲示されている。患者憲章とは「各医療機関による患者の権利と責務を一覧にし医療従事者によって守られるべき行動規範を記したもの」で、各医療機関によって表現こそ異なるあ、共通しているのは「患者中心」ということだと思われる。

具体的な内容は以下のようのもの

  1. 平等な医療を受ける権利
  2. 患者の人格尊重
  3. 具体的な治療の選択・治療の拒否する権利
  4. セカンドオピニオンの権利
  5. 医療情報保護の権利・医療情報の公開の権利
  6. 診療報酬支払いの義務・・・ etc

2.実態は異なっていないか?

しかし、自ら掲げた憲章とは異なったやり方を通しているのが医療の現場ではないか?

私も何度か入院をしたが、入院時には「同居の親族以外の親族」の連帯保証人を準備するよう言われる。診療報酬の支払い支障をきたさないためだろうが、診療機関には健康保険からの支払いが担保されているにも関わらず、また患者本人の資力が十分であっても「連帯保証人」を求められるのだ。

また、こんな例も見受けられる。

耳が不自由なお年寄りが患者だと、すぐに家族に付き添いを求め、患者の状態や今後の治療方針などを患者にではなく家族にし始めることがある。

患者本人の意識もまともではなく、患者が医療を選択できない状態にあっては、家族が出番とされるのはやむを得ないと思うが、現在は、患者の意識が正常でも、耳が不自由だというだけの理由で、本人の症状・本人の治療選択などを家族に代行させようとしている。

この場合は患者の症状に合わせて筆談、読み聞かせ等いろいろな代替手段を存在するにも関わらず、これらの手段を取る前から、「家族」に頼ろうとするのである。

あまりにも安易だ。

こうしてみると、医療の現場は、患者憲章いう「患者中心」ではなく、「家族中心」なのである。

今後、老ろう世帯、核家族、単身世帯など、社会状況が変化する中で、患者本人だけが頼りという時代に入る。そのときに家族だ、普段付き合いもない遠縁が必要だと言ってみても、実現できないのだ。

患者憲章は立派だが、それに沿って。一刻も早い現場の運用の改善を望んでいる。

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